相続についての所管

「自分はきちんと考えているから。」
「ちゃんと子供にどうすればいいか伝えてあるから。」
「うちは少ないから」

それで大丈夫ですか?

「その時」がやって来た時に、口頭で分け方の概要を伝えておられるだけでは、それまで仲良くしておられたご家族同士の仲が意図せず険悪になったり、そうではなくても突然の出来事に動転されて何をどうして良いか判断がつかないまま手続きが進められたりと、ご本人の遺志に沿わない形で物事が進められてしまう可能性が高まります。これを避けられたいというお考えがあるならばやはり大事になって来るのは、書き物でメッセージを残されるということです。特に、法的に効力を有する遺言書を作成されることを検討されてはどうでしょうか。

ご存知の方も多いといらっしゃいますが、遺言書の主な作成方法は二通りあります。
公正証書遺言  主に自筆が困難な方が公証役場でお金を払って作成してもらう方法です。法的要件を満たさないことによる無効となるリスクが低いなどメリットがあります。
自筆証書遺言  ご自身であるいは専門家に相談しながら書類としての法的要件を満たしつつ、自筆により遺言書を記述される方法です。従来は、忘失・改竄・偽造等のリスクを伴いましたが、近年法務局による「保管制度」が整備されたことでそのリスクが抑制され、使い勝手や安心感が向上するに至っています。

遺言書作成の必要性は感じておられる。そして誰かに相談、確認しながら準備していきたいのだけれど、財産の内訳や金額を事細かに赤の他人に話をしたくない。昨今の情勢を踏まえそのようにお考えになっておられる方は少なからずいらっしゃるでしょう。
当社ではそのような方への支援として、ご自身で遺言書を作成されるための形式面でのアドバイス提供に主眼を置いて、お手伝いさせて頂きたいと考えています。そのために初回30分無料相談(相談会にご参加頂く場合は40分無料)を受け付けておりますので、お困りごとがおありになる方は、お気軽にご相談頂きますようお待ち申し上げております。